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東京地方裁判所 昭和34年(ワ)9465号 判決 1962年12月12日

判   決

原告

山口晃

原告

株式会社山晃

右代表者代表取締役

山口晃

原告両名訴訟代理人弁護士

吉岡大輔

被告

株式会社資生堂

右代表者代表取締役

伊藤隆男

被告

株式会社資生堂化粧品店

右代表者代表取締役

伊藤隆男

被告両名訴訟代理人弁護士

桜井忠男

吉井規矩雄

右当事者間の昭和三四年(ワ)第八、九八六号及び昭和三五年(ワ)第九、四六五号商品製造、販売禁止等各請求事件について、裁判所は、併合審理のうえ、次のとおり判決する。

主文

原告らの請求は、いずれも棄却する。

訴訟費用は、原告らの負担とする。

事実

第一  当事者の求めた裁判

原告ら訴訟代理人は、「一被告らは、別紙(二)記載の一及び二のがま口型化粧品容器を製造し、販売し、または販売のために展示してはならない。二、被告らは、原告らに対し、それぞれ東京都において発行する朝日新聞、毎日新聞、読売新聞及び日本経済新聞の各新聞紙に別紙(三)記載の謝罪広告を一回掲載せよ三、訴訟費用は、被告らの負担とする。」との判決を求めた。

被告ら訴訟代理人は、主文同旨の判求を求めた。

第二  原告らの主張

原告ら訴訟代理人は、請求の原因等として、次のとおり述べた。

(原告らの有する権利)

一原告山口晃は次の実用新案権を有する者であり、原告株式会社山口晃(以下、原告会社という。)は、本件実用新案の専用実施権者である。すなわち、

(一) 原告山口晃の実用新案権

考案の名称 ハンドバツク

出   願 昭和二十九年三月二十五日

公   告 昭和三十年六月六日

登   録 同年九月八日

登録番号 第四三三、三二二号

(二) 原告会社の専用実施権

設   定 昭和三十五年四月一日

登   録 昭和三十六年六月八日

範   囲 全部

なお、原告会社は、昭和三十年九月八日、原告山口晃から(一)の実用新案の実施許諾を得ていたものである。

(本件実用新案登録請求の範囲)

二本件実用新案の願書に添附した明細書の登録請求の範囲の記載は、別紙(一)記載のとおりである。

(実用新案の要部及び作用効果)

三本件実用新案の要部及びその作用効果は、次のとおりである。

(一)  本件実用新案の要部

(1) 芯板1(番号は、別紙(一)の図面に附されているものを示し、以下本件実用新案に関する記載について同じ。)と表布2とを重ねて、その両側にビニール3、4を当てたこと。

(2) 該ビニール3、4の端縁部3′、4′を芯板1及び表布2の端縁部よりも外方に突出させて、その突出端を水密的に接着したこと。

(3) 水密的に接着したビニールの部分を芯板1及び表布2と共に、口金5に挾んで締着したこと。

(二)  本件実用新案は、前記(一)の構造により、次の作用効果を生ずる。

(1) 芯板と表布の表裏両面をビニールをもつて包んであるから、汚損することがなく、長期間、きれいなまま使用することができること。

(2) ビニールの端縁を芯板及び表布の端縁よりも外方に突出させて、その突出端を水密的に接着してあるために、水中に浸漬しても内部に水が滲入しないから、ビニールが汚れた場合には、水中に浸して自由に洗濯ができること。

(3) 口金で挾圧された部分がビニールであるため、その弾発性により、離脱しないこと。

(被告らの製品)

四被告らは、昭和三十三年夏頃から、別紙(二)の一及び二記載のがま口型化粧品容器を、多量に製造し、販売している。

(被告らの製品の特徴)

五被告らの前記製品の特徴は、次のとおりである。

(一)  構造上の特徴

(1) 別紙(二)の一記載の第一型

(い) 布地の表裏両面に各一枚のビニールを当てたこと。

(ろ) 該ビニールの端縁部を、布地の端縁部よりも外方に突出させて、その突出端を高周波熔着して、水密的に接着したこと。

(は) 水密的に接着したビニールの部分を布地と共に、口金に挾んで締着したこと。

(2) 別紙(二)の一記載の第二型

布地の表裏両面に各一枚のビニールを当てたこと。

(ろ) 該ビニールの端縁部を、布地の端縁部よりも外方に突出させて、その突出端を接合して、水密的に接着したこと。

(は) 水密的に接着したビニールの部分を布地と共に、口金に挾んで締着したこと。

(3) 別紙(二)の一記載の第三型

布地の表裏両面に各一枚のビニールを当てたこと。

(ろ) 該ビニールの端縁部の切口を、布地の端縁部の切口にそろえ、三者を相互に高周波熔着して、水密的に接着したこと。

(は) 水密的に接着したビニールの部分を布地と共に、口金に挾んで締着したこと。

(4) 別紙(二)の一記載の第四型

布地の表裏両面に各一枚のビニールを当てたこと。

(ろ) 該ビニールの端縁部の切口を、布地の端縁部の切口にそろえ、三者を相互に接合して、水密的に接着したこと。

(は) 水密的に接着したビニールの部分を布地と共に、口金に挾んで締着したこと。

(5) 別紙(二)の二記載のもの

(い) 布地の表裏両面に各一枚の透明ビニールを当てたこと。

(ろ) 該ビニールの端縁部の切口を、布地の端縁部の切口にそろえ、これらに革テープをあて、ミシン等により、革テープ、各ビニール及び布地を縫着し、縫着部に糊をつけて水密的に接着したこと。

(は) 右縫着部に、充填紙紐を介入して、口金に挾んで締着したこと。

(二)  作用効果上の特徴(各型共通)

(い) 布地の表裏両面をビニールをもつて包んであるから、汚損することがなく、長時間きれいなまま使用することができること。

(ろ) ビニールの端縁と布地等の端縁とを水密的に接着してあるため、ビニールが汚れた場合には、水中に浸して自由に洗濯ができること。

(は) 口金で挾圧された部分が、ビニールのためその弾発性により、離脱しないこと。

(本件実用新案と被告らの製品との比較)

六本件実用新案と被告らの製品とを比較すると、次のとおりであるから、被告らの製品は、本件実用新案の技術的範囲に属する。

(一)  本件実用新案と被告らの製品とは、後記(二)及び(三)の点を除いて、構造上同一であり、また、その作用効果は全く同一である。

(二)  本件実用新案は、芯板を有するが、被告らの製品には芯板がない。

しかし、芯板は、化粧品容器では、格別の考案力をもちいることなく、袋物業者が必要に応じ、種々の材料を用いて容易にこれを設けうるものであるから、被告らの製品に芯板が欠けていることは、構造上の微差にすぎない。

(三)  本件実用新案に関する願書に添附した明細書の登録請求の範囲の記載には、「ビニール3、4の端縁部3′、4′を芯板1及び表布2の端縁部よりも外方に突出させて、その突出端を水密的に接着」する構造となつているが、被告らの製品中には、二枚のビニールの端縁部を布地の端縁部よりも外方に突出させないで、水密的に接着したものもある。しかしながら、本件実用新案は、ビニールの端縁部と芯板及び表布の端縁部とを、高周波熔着、糊着または縫着等の方法によつて接着し、口金への嵌入を容易にするとともに、湿潤の布巾等をもつて、ビニールをふいても、水液が、袋体の上端口縁部から、芯板及び表布内に滲入する虞れがないようにした着想及び考案に特質があり、水密的とは、接着方法に関する表現の一方法であり、化粧品容器が常時水中で使用するものでないから、必ずしも厳密な意味において、「水液の滲入」が物理的に絶無であることを意味するものではない。したがつて、被告らの製品中には、水中に浸して洗濯した場合、内部に水液が滲入するものがあつても、これをもつて、水密的に接着したものではないということはできない。

(差止請求)

七被告が、前記のとおり別紙(二)の一及び二記載のがま口型化粧品容器を製造、販売して、原告山口晃の実用新案権及び原告会社の専用実施権を侵害しているから、原告らは、請求の趣旨第一項のとおり、その侵害の停止を求める。

(謝罪広告の請求)

八被告らは、別紙(二)の一及び二記載のがま口型化粧品容器を製造、販売することが、原告山口晃の実用新案権及び原告会社の専用実施権を侵害するものであることを知り、もしくは過失によつてこれを知らないで、昭和三十三年夏頃から、これらのがま口型化粧品容器を製造、販売している。

(一)  これにより、原告山口晃は、実用新案権者としての名誉をいたく傷損されたので、民法第七百二十三条の規定に基いて、これを回復する処分として、請求の趣旨第二項の謝罪広告を求める。

(二)  原告会社は、ハンドバツグ類の製造、販売を業としてきたものであるところ、被告らの専用実施権侵害行為により、原告会社の業務上の信用を著しく害された。よつて、原告会社の業務上の信用を回復するのに必要な措置として、実用新案法第三十条、特許法第百六条の規定に基いて、請求の趣旨第二項の謝罪広告を求める。

(被告らの主張に対する原告らの答弁)

九本件実用新案権が、前記三の(一)の(1)から(3)までの構造の組合せに、新規性が認められて登録されたものであり、個々の構造自体は公知であるとの被告らの主張事実は、否認する。

第三  被告らの主張

被告ら訴訟代理人は、答弁等として、次のとおり述べた。

一請求原因第一項のうち、原告山口晃が原告ら主張の実用新案の実用新案権者であることは認めるが、その余の事実は知らない。

二同第二項の事実は、認める。

三同第三項のうち、作用効果の点は認めるが、その他は争う。本件実用新案権は、原告ら主張の(一)の(1)から(3)までの三要件の組合せに新規性があるとして登録されたものであり、個々の要件自体は公知である。

四同第四項のうち、被告株式会社資生堂化粧品店が別紙(二)の二記載のがま口型化粧品容器を販売していることは認めるがその余の事実は否認する。

五同第五項のうち、

(一)の(1)から(4)までの事実は知らない。(5)の事実中、縫着部に糊をつけたこと及び、水密的に接着したことは否認するが、その余は認める。ただし、被告株式会社資生堂化粧品店が販売した別紙(二)の二記載の製品中には、縫着部に部分的に糊をつけたものもある。

(二)の事実は否認する。別紙(二)の二記載のがま口型化粧容器の作用効果上の特徴は、次のとおりである。

(い) 美麗な模様を印した布地を透明なビニールをもつて包んだため、外観が非常に美麗であること。

(ろ) 二枚のビニールの端縁部の切口にそろえ、これに革テープを当てて縫着したことにより、ミシンの利きをよくし、破損しやすい縫目を革テープで防止したこと。

(は) 革テープは、口金を挾着した場合、口金の口縁部に制禦されて袋体の上端口縁部が、口金から抜脱することを防ぐこと。

(に) 充填紙紐を口金に介入したことにより、袋体の上端口縁部の動揺をなくし、完全に口金に密着すること。

六請求原因第六項のうち、

(一)の事実は否認する。

(二)の事実中、別紙(二)の二記載のがま口型化粧品容器には、芯板がないことは認めるが、その余は、否認する。本件実用新案は、厚紙のような芯板がなければ、ビニールの弾発性のみによつては、表布とビニールとを口金に挾着しえないから、芯板の存在は、本件実用新案の構造上欠くことのできないものである。

(三)の事実は否認する。本件実用新案は前記第二の三の(一)の(2)の構造を有することにより、前記第二の三の(二)の(2)の作用効果を生ずるものである。したがつて、「ビニール3、4の端縁部3′、4′を、芯板1及び表布2の端縁部よりも外方に突出させて、その突出端を水密的に接着すること。」が、本件実用新案の必須要件である。別紙(二)の二記載のがま口型化粧品容器は、この要件を欠き、ビニールの端縁部の切口を、布地の端縁部の切口にそろえ、これに革テープをあて、ミシン等により、革テープ、二枚のビニール及び布地を縫着した構造となつているから、水中に浸せば、内部に水が滲入する。したがつて、水密的に接着したものではない。

七請求原因第七項の事実は、否認する。

八同第八項のうち、原告会社が本件実用新案を実施して、ハンドバツク類を製造、販売していたことは、知らない、その余の事実は否認する。

第四  証拠関係≪省略≫

理由

(原告らの有する権利)

一原告山口晃が、原告ら主張の実用新案の実用新案権者であることは当事者間に争いがない。

(証拠―省略)によると、原告会社は、原告山口晃から昭和三十五年四月一日、本件実用新案権について範囲全部の専用実施権の設定を受け、昭和三十六年六月八日、その旨の登録手続を了したことが認められる。

(本件実用新案の要部等)

二本件実用新案の願書に添附した明細書の登録請求の範囲の記載が別紙(一)記載のとおりであることは、当事者間に争いがなく、右登録請求の範囲の記載と成立に争いのない甲第一号証、乙第三号証の五及び乙第五号及び乙第五号証、証人佐藤宗徳の証言、並びに、鑑定人佐藤宗徳の鑑定の結果を総合すると、本件実用新案の要部は、

(1)  芯板1と表布2とを重ねて、その両側にビニール3、4を当てたこと。

(2)  該ビニール3、4の端縁部3′、4′を芯板1及び表布2の端縁部よりも外方に突出させて、その突出端を水密的に接着したこと。

(3)  該部分を芯板1及び表布2と共に、口金5に挾んで締着したこと、の三点にあるものと認めうべく、右認定に反する甲第十号証(弁理士寺田正及び同杉山泰三の鑑定書)中の「本件実用新案の要部は、(1)袋物の芯材の表裏にビニールを当てる構造、(2)芯材を水密的に保持すべく表裏二枚のビニールをその端縁において接合する構造、(3)上記芯材及びビニールを、口金をもつて挾圧する構造からなるものである。」との見解は、当裁判所の採りがたいところであり、ほかに前記認定を覆えすに足る証拠はない。

(被告らの製造販売)

三原告らは、被告株式会社資生堂が別紙(二)の一及び二記載のがま口型化粧品容器を製造、販売していると主張するが、この事実を認めるに足る証拠はない。もつとも、成立に争いのない甲第二号証及び甲第四号証によると、被告株式会社資生堂が昭和三十三年十二月二十四日頃から、布、皮革等適当なる生地の表裏両面に、ポリエチレン、ビニールのような合成樹脂膜を重合したものにて、開閉口金を有するがま口型化粧品容器を製造、販売していることが認められるが、このがま口型化粧品容器の構造が別紙の一、二記載のとおりであると認めるに足る証拠はない。

また、原告らは、被告株式会社資生堂化粧品店が別紙(二)の一及び二記載のがま口型化粧品容器を製造、販売している旨主張する。しかしながら、同被告が別紙(二)の二記載のがま口型化粧品容器(以下甲という。)を販売していることは、被告らの認めて争わないところであるが、同被告が別紙(二)の一記載のがま口型化粧品容器を製造販売し、あるいは、同じく二記載の同様容器を製造している事実は、これを認めるに足る証拠は、全く存しない。

(甲は本件実用新案の技術的範囲に属するかどうかについて)

四甲が本件実用新案の技術的範囲に属するかどうかについて考察するに、甲は、次に説示するとおり、その構造において、本件実用新案の要部の一を欠き、その作用効果においても、本件実用新案のそれとは相違するものがあるから、他の要部を具備するかどうかについて判断するまでもなく、甲は、本件実用新案の技術的範囲には属しないものといわざるをえない。(前掲甲第十号証中の甲に関する記述部分は、この結論を左右するに足る十分な合理性を欠いており、もとより採用に値しない。)これを詳説するに、

(一) 本件実用新案は、芯板1と表布2とを重ねた両側に当てたビニール3、4の端縁部3′、4′を、芯板及び表布の端縁部よりも外方に突出させ、この突出端を水密的に接着したことを考案の要部の一としていることは、第二項掲記のとおりであり、これにより、他の構成部分と相まち、「水中に浸漬しても内部に水が滲入しない」という作用効果を有することは当事者間に争いがないところ、

(二) 甲におけるこれに対応する部分の構造は、布地の表裏両面に当てたビニールの端縁部の切口を、布地の端縁部の切口にそろえ、これらに革テープを当て、ミシン等により革テープ、各ビニール及び布地を縫着した」ものであることは当事者間に争いなく、

(三) 右(二)の事実に鑑定人佐藤宗徳の鑑定の結果を参酌すると、甲におけるビニールと布地との接着は、この多分にあいまいな用語を、どんなにおおまかに定義づけるにしても、決して、「水密的」とはいえないとともに、「水中に浸漬しても内部に水が滲入しない」という効果も期待すべくもないことは明らかである。

原告らは、この点に関し、「化粧品容器が常時水中で使用するものではないから、必ずしも水液の滲入が物理的に絶無であることを意味するものではなく、したがつて、被告らの製品中には水中に浸して洗濯などした場合内部に水液が滲入するものがあつても、これをもつて、水密的に接着したものでないとはいえない。」旨主張するが、「水密的に接着」といつても、物理的に水液の滲入が絶無であることを意味するものではなく、また、この種化粧品容器としてのハンドバツグが、常時にせよ、一時にせよ、水中で使用される性質のものでないことは、考案者である原告山口晃を含めて、何人にも明らかなところというべく、本考案の一の趣旨とするところは、成立に争いのない甲第一号証(本件実用新案公報)の「実用新案の性質、作用及び効果の要領」の項において説明されているように、水密的接着により、「水中に浸漬しても」(恐らく短時間の意味であろう。)、「内部に水が滲入しないから……自由に洗濯が出来」ることにあるもの、したがつて、水密的とは、少くとも、洗濯などのため一時的に水に浸しても、内部あるいは、芯板と表布間には、ほとんど水が入り込まないことを意味するものと解するを相当とする。「互いに水密的に接着してあるために、水が内部に滲入しないから、水中に浸して自由に洗濯出来て」と説明されている考案について、「水中に浸して洗濯などした場合内部に水液が滲入するものがあつても、水密的に接着したものでないとはいえない」というような主張は、本考案の趣旨に対する誤解に基くものといわざるをえない。

(むすび)

五以上説示のとおりであるから、被告株式会社資生堂が、別紙(二)の一、二記載のがま口型化粧品容器を製造、販売していることを前提とする原告らの本訴各請求並びに被告株式会社資生堂化粧品店が、別紙(二)の一記載のがま口型化粧品容器を製造、販売し、同じく二記載のがま口型化粧品容器を製造し、かつ、同じく二記載のがま口型化粧品容器が本件実用新案の技術的範囲に属することを前提とする原告らの本訴各請求は、いずれも理由がないものというほかはないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担について、民事訴訟法第八十九条、第九十三条を適用して、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第二十九部

裁判長裁判官 三 宅 正 雄

裁判官 米 原 克 彦

裁判官 竹 田 国 雄

別紙(一)(二)(三)≪省略≫

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